合祀供養

身近の大切な人が亡くなった時、遺骨はお墓に納めます。
しかし、様々な事情によりお墓のお守りができなくなってしまうこともあります。
※合祀とは、直接土に返す事です。

合祀供養料

単位料金
一霊位70,000円

既に妙行寺檀家の場合、供養料無し。
初めて妙行寺に結縁される方。
自然還法要後合祀致します。 ※最後の法要の為、参列あり無しにかかわらず行います。

合祀供養

身近の大切な人が亡くなった時、遺骨はお墓に納めます。
しかし、様々な事情によりお墓のお守りができなくなってしまうこともあります。
※合祀とは、直接土に返す事です。

合祀供養料

単位料金
一霊位70,000円

既に妙行寺檀家の場合、供養料無し。
初めて妙行寺に結縁される方。
自然還法要後合祀致します。 ※最後の法要の為、参列あり無しにかかわらず行います。

永代供養

永代供養

今健やかに過ごされていても、自身の死後の心配事は少しでも減らしたいものです。自身のお弔いもそうではないでしょうか。

妙行寺永代供養は、自身の葬儀料と年回忌供養料を予めお納めし以後の法要の不安をなくすための供養です。 葬儀の儀式の費用等は別途必要となりますが、菩提寺への供養料は永代供養料のみで以降の負担はございません。詳細についてはぜひご相談ください。

永代供養料

単位年数料金
一霊位10年150,000円
一霊位20年250,000円
一霊位30年350,000円

永代供養

永代供養

今健やかに過ごされていても、自身の死後の心配事は少しでも減らしたいものです。自身のお弔いもそうではないでしょうか。

妙行寺永代供養は、自身の葬儀料と年回忌供養料を予めお納めし以後の法要の不安をなくすための供養です。 葬儀の儀式の費用等は別途必要となりますが、菩提寺への供養料は永代供養料のみで以降の負担はございません。詳細についてはぜひご相談ください。

永代供養料

単位年数料金
一霊位10年150,000円
一霊位20年250,000円
一霊位30年350,000円

納骨供養塔

今、世間では墓地を持つ事が困難な方や後に続かないなどの心配が絶えない方が増えて来ています。
そこで、従来とは別の方法をと考え、納骨供養塔として建立致しました。

納骨供養塔は、檀家になるのでは無く、どなたでも入る事ができます。

納骨料年会費
35万円墓石付き(退会後も合祀供養致します)1万円(年間回向料として)
御利用規約がございますので、詳細は直接お寺に問い合わせをお願いいたします。

納骨供養塔

今、世間では墓地を持つ事が困難な方や後に続かないなどの心配が絶えない方が増えて来ています。
そこで、従来とは別の方法をと考え、納骨供養塔として建立致しました。

納骨供養塔は、檀家になるのでは無く、どなたでも入る事ができます。

納骨料年会費
35万円墓石付き(退会後も合祀供養致します)1万円(年間回向料として)
御利用規約がございますので、詳細は直接お寺に問い合わせをお願いいたします。

区画墓地

閑静な住宅街の中、木々に囲まれた境内で静かにお参りしていただけます。
墓地の詳しい内容につきましては、お問い合わせください。

区画永代使用料空き区画
小区画 0.36㎡270,000円有り
中区画 0.84㎡900,000円有り
大区画要相談有り

申込資格

宗旨、宗派は問いません。遠方、田舎の遺骨を移したい方もお申し込み可能です。
日蓮宗の檀家となる事を了承し、檀家としての自覚と行動を約束できる方。

申込方法

使用申込書に必要事項をご記入の上、署名捺印し永代使用料を添えてお申込みいただきます。尚、納骨のある場合は、納骨届を提出いただきます。

解約

永代使用料入金後は解約されても、入金済み永代使用料は、お返しいたしません。

使用権

墓所の使用権は相続者に後継する事ができます。使用権は相続者以外の第三者に譲渡することはできません。

永代使用料

墓地を求めるにあたっては、宅地分譲のように所有権の移転譲渡がなされるのではなく、「永代使用権を得る」ということになります。そこで支払われる代金のことをいいます。

墓石工事

墓石等の設置は、基本的には指定業者にお願いしておりますが、ご自身で選ばれた業者でも構いません。

区画墓地

閑静な住宅街の中、木々に囲まれた境内で静かにお参りしていただけます。
墓地の詳しい内容につきましては、お問い合わせください。

区画永代使用料空き区画
小区画 0.36㎡270,000円有り
中区画 0.84㎡900,000円有り
大区画要相談有り

申込資格

宗旨、宗派は問いません。遠方、田舎の遺骨を移したい方もお申し込み可能です。
日蓮宗の檀家となる事を了承し、檀家としての自覚と行動を約束できる方。

申込方法

使用申込書に必要事項をご記入の上、署名捺印し永代使用料を添えてお申込みいただきます。尚、納骨のある場合は、納骨届を提出いただきます。

解約

永代使用料入金後は解約されても、入金済み永代使用料は、お返しいたしません。

使用権

墓所の使用権は相続者に後継する事ができます。使用権は相続者以外の第三者に譲渡することはできません。

永代使用料

墓地を求めるにあたっては、宅地分譲のように所有権の移転譲渡がなされるのではなく、「永代使用権を得る」ということになります。そこで支払われる代金のことをいいます。

墓石工事

墓石等の設置は、基本的には指定業者にお願いしておりますが、ご自身で選ばれた業者でも構いません。